個人事業主・フリーランス向けに4種類ある健康保険の選択肢を詳しく紹介します
年収130万円の壁や組合保険のメリット・デメリットを正しく理解しましょう。
個人事業主(フリーランス)の多くは国民健康保険に加入していますが、その他にも3つの選択肢があります。
会社員のように勤務先が健康保険料の半分を負担してくれる制度がなく、個人事業主は健康保険料が高額になりやすいです。
各種制度を正しく理解して、自分に合った健康保険の選択をしてください。
国民健康保険の他に加入できる3つの選択肢について、一つずつご紹介していきます。
脱サラして起業する場合や時間をかけて転職活動したい場合は、勤務していた会社の社会保険を最長2年にわたって任意継続できます。
社会保険を任意継続する条件は、資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることです。
退職日の翌日など資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を提出する必要があります。
会社員として勤務していた時は健康保険料の半分を会社が負担してくれているため、社会保険の任意継続をした場合の健康保険料は会社員時代の2倍です。
退職後2年目以降は直近の収入と社会保険(組合保険など)の計算式に基づいて保険料が算出されます。
社会保険の健康保険は収入の上限が定められているケースがあり、一定以上の年収だと国民健康保険に移行するよりも保険料が安いです。
家族が社会保険(勤務先の組合保険や協会けんぽ)に加入している場合、個人事業主になった本人が家族の扶養として健康保険に加入することができます。
扶養に入るには収入が130万円未満であることが条件です。
年収130万円はフルタイムのアルバイト・パートだと簡単に超えてしまいますが、個人事業主は経費で節税するなどの方法で申告上の収入を少なくすることができます。
また、130万円の壁を緩和するために2年までは130万円を超えても扶養に入れる制度の導入案があるなど、法改正が議論されています。
いずれにしても家族の扶養に入れば健康保険料の負担はありません。(社会保険は扶養家族によって保険料が変動する概念がない)
なお、不正帳簿を付けるなどの行為で収入を不当に少なくする脱税行為をすると、追徴課税など厳しい罰則を受けるので注意してください。
不安がある方は税理士などに相談しながら家族の扶養に入るか、その他の方法で健康保険に入るか比較検討するとよいでしょう。
個人事業主としての純粋な収入が年間130万円以下で家族が社会保険に加入している場合は、扶養に入って家族の社会保険に加入する方法がおすすめです。
組合保険は従業員700人以上いる大企業が独自に設立するか、複数社で合計3,000人以上の従業員がいる条件で共同設立する必要があります。
従業員700人以下の場合は業種別の組合や団体に加入して組合保険に加入することができ、一部で個人事業主(フリーランス)でも加入できる組合保険が存在します。
一例としてITフリーランス協会が運営する「みん社保」は幅広い個人事業主が加入できる組合保険です。
会社員のように会社側が半分負担する折半の制度がなくて基準となる保険料率は高めですが、場合によっては国民健康保険より大幅に安くなります。
特に扶養家族がいて家族の分も健康保険に加入しないといけない場合は、組合保険などへ加入する恩恵が大きいです。
また、組合保険の年金は厚生年金のため、将来もらえる年金の額も変わってきます。
「保険料率が高い」、「団体への入会金や年会費が必要」
などなどデメリットもありますが、選択肢のひとつとして組合保険への加入を検討してみてください。
個人事業主の健康保険は4つの選択肢があります。
まずは国民健康保険にするか、その他の方法を選択するかで比較検討しましょう。
お得な活用術で人気なのが、会社を辞めた直後は社会保険の任意継続をして、年収130万円以下の確定申告を済ませた後に家族の扶養へ入る方法です。
家族の扶養に入れない方や、逆に扶養家族の健康保険も加入しないといけない方は組合保険への加入を検討してみるとよいでしょう。
個人事業主は保険料を会社が半分負担してくれる制度がないため、国民健康保険が一番安くなるケースがよくあります。
なんとなく国民健康保険やフリーランス向けの組合保険に入るのではなく、保険料や福利厚生をしっかり比較して選ぶことが大切です。