保険証を提示することにより、医療機関窓口での自己負担割合が以下の通りになります。 残りの医療費は当組合が負担します。
※70歳以上の方は保険証以外に高齢受給者証の提示も必要です。
※未就学児の医療費については、各自治体で負担額の軽減制度が設けられていますので 詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。
区分 |
自己負担割合 |
一般 |
小学生以上70歳未満の方 |
3割 |
未就学児 |
就学前の乳幼児 |
2割 |
70歳以上の方 |
一般所得者 |
2割 ※1
|
現役並み所得者 ※2 |
3割 |
※1.但し、昭和19年4月1日以前の生まれの方は特例措置により1割
※2.現役並み所得者:70~74歳で市府民税課税所得額が145万円以上の方。
またはその方の同一世帯に属する70~74歳の方。
※限度額適用認定証申請・高額療養費支給申請・療養費支給申請の手続きに来られる方が組合員(事業主)以外の場合、
委任状
と組合員の顔写真付き身分証明書の写し、手続きに来られる方の顔写真付き身分証明書が必要となります。
ご注意ください。

「限度額適用認定証」は、医療機関等に提示することにより窓口での支払が軽減される証明書です。
入院だけでなく、外来診療・薬局等にも利用ができ、窓口では高額な支払をする必要がなく、自己負担限度額で抑えられます。(食事療養標準負担額や自費診療負担分は除く)交付手続きについては、当組合事務局までお問い合わせください。
なお、保険料の滞納がある場合、認定証の交付はできない場合もあります。
限度額認定証利用対象者
70歳未満の方 |
住民税 課税世帯 |
限度額適用認定証を交付 |
住民税 非課税世帯 |
限度額適用・標準負担額減額認定証を交付 |
70歳以上75歳未満の方 |
現役並み所得者 |
高齢受給者証により所得区分が確認できるため不要 |
一般所得者 |
非課税世帯 |
限度額適用・標準負担額減額認定証を交付
|

高額療養費とは
診療を受け保険医療機関等に支払った一部負担金が、1ヵ月の自己負担限度額を超えた場合、申請により、限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
(1) 70歳未満の方だけの場合
- 同じ人が、1ヵ月に、同じ医療機関で表1(1)の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき
⇒超過分が支給されます。
- 一世帯で、1ヵ月に、21,000円以上の一部負担金の支払いが2回以上あったとき (世帯合算)
⇒それらの医療費を合算して表1(1)の限度額を超えた場合、その超過分が支給されます。
- 一世帯で、その診療月を含めて12ヵ月以内に4回以上、高額療養費を受給するとき (多数該当)
⇒4回目からは表1(2)の金額を超えた場合、その超過分が支給されます。
<表1>70歳未満の方の1ヶ月の自己負担額(27年1月から)
区分 |
所得要件 世帯全員分の基礎控除後の 所得(※1) |
(1)自己負担限度額 |
(2)多数該当 |
ア |
901万円超 |
252,600円+ア ア = (総医療費 - 842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+イ イ= (総医療費 - 558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210円超~ 600万円以下 |
80,100円+ウ ウ = (総医療費 - 267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税 非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 所得金額 : 「総所得金額 - 330,000円(基礎控除)」の世帯全員分の合算。
(2) 70歳以上の方だけの場合 月の1日から末日までの1ヵ月 (暦月)ごとに計算します。
- 外来で、個人ごとに医療機関に支払った一部負担金の合計が<表2>(A)外来の限度額を超えているかを計算します。
⇒限度額を超えていたら、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。
- 同一世帯で同一月に入院がある場合は、更に次のように計算します。
個人ごとの外来の払戻し額を計算した後、自己負担額を合計し、さらに入院で支払った一部負担金を合算して、<表2>(B)入院の限度額を超えていないか計算します。
⇒合算が世帯毎の限度額を超えていたら、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。
<表2>70歳以上の高齢者の方の自己負担限度額(29年8月から)
区分 |
負担割合
| 【A】外来 (個人単位) |
【B】入院(個人単位) 外来 + 入院(世帯単位) |
現役並み所得者
| 3割 |
57,600円 |
80,100円 +(総医療費-267,000円) ×1% <44,400円>※2 |
一般 |
2割 |
14,000円 年間14.4万円上限(※3) |
57,600円 <44,400円>※2 |
低所得者Ⅱ |
2割 (1割)※4 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
2割 (1割)※4 |
8,000円 |
15,000円 |
<表2>70歳以上の高齢者の方の自己負担限度額(30年8月から)
負担割合 |
所得区分
| 【A】外来 (個人単位) |
【B】入院(個人単位) 外来 + 入院(世帯単位) |
3割 | 現役並みⅢ 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <140,100円>※2 |
---|
現役並みⅡ 課税所得 380万円以上 690万円未満
|
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <93,000円>※2 |
現役並みⅠ 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円>※2 |
2割 (1割)※4 |
一般 課税所得 145万円未満 |
18,000円 年間14.4万円上限※3 |
57,600円<44,400円>※2 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
15,000円 |
※2 過去12ヵ月以内に高額療養費の該当が3回以上ある場合、4回目から適用される限度額。
※3 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限金額
※4 但し、昭和19年4月1日以前の生まれの方は特例措置により1割
低所得者Ⅰとは、組合員及び被保険者全員が住民税非課税、かつ所得が0円である世帯に属する人です。
低所得者Ⅱとは、組合員及び被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
(3) 70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯の場合
70歳未満の方と70歳以上の方 (老人保険対象者を除く)が同じ世帯の場合、同一月にそれぞれ自己負担があれば、申請により、世帯で合算して高額療養費が支給されます。
なお、世帯合算の対象となる自己負担額は、70歳以上の方すべての一部負担金と70歳未満の方の21,000円以上の一部負担金です。

以下のような場合において、全額を自己負担したときは、申請により当組合が所定給付割合分を支給します。
種類 |
内容 |
申請に必要なもの |
診療費 |
緊急やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受け、医療費全額を支払った場合 |
療養費支給申請書 診療報酬明細書 領収書 |
治療用装具 |
医師が治療上必要と認めた補装具(コルセット・弾性着衣、小児弱視用眼鏡等)を装着し、代金を全額支払った場合 |
療養費支給申請書 医師の意見書(診断書)、装着証明書等 領収書 |
鍼灸・マッサージ |
鍼灸・マッサージを受け、治療費全額を支払った場合
【注】ただし、保険扱いになるのは、医師の同意書がある時のみになりますのでご注意ください。
また、施術期間中は、同じ病名で外科等にかかることはできません。 |
療養費支給申請書 医師の同意書 領収書 |
柔道整復術について
整骨院や接骨院で受けることのできる柔道整復術も療養費の扱いになります。
本来ならば、いったん全額立替払いをした後に健康保険に申請して所定給付割合分を支給されるのが原則ですが、受領委任払いを認可された柔道整復師においては、医療機関と同様に自己負担割合分を窓口で支払って施術を受けることができます。
ただし、保険を使って柔道整復術を受けることができるのは下記の治療の時のみです。
単なる筋肉疲労等で施術を受けた時には保険は使えませんのでご注意ください。
<保険で柔道整復術を受けられる場合>
- ねんざ、打撲、挫傷
- 骨折・脱臼の応急手当 (医師の同意があればその後の施術も可能)

緊急やむを得ない事情により、海外の医療機関で診療を受けた場合、申請により実際に支払った費用の一部を支給します。
申請には療養費支給申請書、診療内容明細書、領収明細書等が必要になります。
詳しくは当組合までお問い合わせください。書類をご用意します。
海外療養費に関する注意
- 支給の対象となる療養の範囲は、日本国内で保険診療と認められているものに限られ、国内の医療機関にかかった場合の医療費を基準として計算されます。そのため、臓器移植などは対象になりません。
- 最初から治療目的で渡航した場合は支給対象外となります。

被保険者が出産した時、出産育児一時金を支給します。
|
一生児につき支給される金額 |
産科医療保障制度に加入している 分娩機関で出産した場合 |
42万円 |
産科医療保障制度に加入していない 分娩機関で出産した場合 |
40.4万円 |
直接支払制度
国保組合が直接、分娩機関へ出産育児一時金を出産費用として支払う制度です。
この制度により前もってまとまった費用を用意する必要がなくなります。
出産費用が出産育児一時金の上限未満の場合はその差額を組合員に支給します。
育児用品・育児雑誌の支給
子供が生まれた時に育児用品セットと育児雑誌を支給します。
出産お祝い品 (育児用品セット) 

被保険者が亡くなったとき葬祭費・死亡見舞金を支給します。
対象者 |
支給額 |
世帯主本人 |
加入10年以上 |
葬祭費 10万円 |
加入10年未満 |
葬祭費 5万円 |
世帯主以外(一律) |
葬祭費 5万円 |
継続組合員 |
死亡見舞金 5万円 |

やむを得ない事情で、医師の指示により移動が困難な方を緊急で自動車等で入院・転院させたとき、当組合で必要性を審査したうえで移送に要した費用を支給します。
